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60歳からの定年嘱託職員制度 見直しのお知らせ

投稿日:2026年2月1日
当法人では、60歳以降もこれまでの経験を活かし、安心して働き続けていただける職場づくりを大切にしています。
このたび、60歳からの定年嘱託職員制度について、処遇基準の見直しを行いました。
当法人では、60歳を超えると雇用形態が正職員から定年嘱託職員へ切り替わります。
定年嘱託職員となった後も、業務内容や役割は正職員と変わりません。
一方で、雇用形態の変更に伴い、処遇(給与・契約条件等)は制度に基づき見直されます。

主な変更点について

 
雇用形態 定年嘱託 定年嘱託
賃金形態 月給 月給
雇年間休日数 117日 117日
有給休暇 継続 継続
給与形態 65歳まで 60歳まで
基本給 維持 手当と合算
手当等 維持 基本給に含める
業績手当(賞与) 基本給の2カ月分
(7月1ヵ月分・12月1ヵ月分)
年間20,000円
(7月10,000円・12月10,000円)
年収 約6%減額 約18%減額

60歳以上の方も、正職員と同じようにご応募いただけます。見学のみもOK、在職中の方のご相談も歓迎します。
皆さまからのご応募をお待ちしております。