60歳からの定年嘱託職員制度 見直しのお知らせ
投稿日:2026年2月1日当法人では、60歳以降もこれまでの経験を活かし、安心して働き続けていただける職場づくりを大切にしています。
このたび、60歳からの定年嘱託職員制度について、処遇基準の見直しを行いました。
当法人では、60歳を超えると雇用形態が正職員から定年嘱託職員へ切り替わります。
定年嘱託職員となった後も、業務内容や役割は正職員と変わりません。
一方で、雇用形態の変更に伴い、処遇(給与・契約条件等)は制度に基づき見直されます。
このたび、60歳からの定年嘱託職員制度について、処遇基準の見直しを行いました。
当法人では、60歳を超えると雇用形態が正職員から定年嘱託職員へ切り替わります。
定年嘱託職員となった後も、業務内容や役割は正職員と変わりません。
一方で、雇用形態の変更に伴い、処遇(給与・契約条件等)は制度に基づき見直されます。
| 新 | 旧 | |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 定年嘱託 | 定年嘱託 |
| 賃金形態 | 月給 | 月給 |
| 雇年間休日数 | 117日 | 117日 |
| 有給休暇 | 継続 | 継続 |
| 給与形態 | 65歳まで | 60歳まで |
| 基本給 | 維持 | 手当と合算 |
| 手当等 | 維持 | 基本給に含める |
| 業績手当(賞与) | 基本給の2カ月分 (7月1ヵ月分・12月1ヵ月分) |
年間20,000円 (7月10,000円・12月10,000円) |
| 年収 | 約6%減額 | 約18%減額 |
60歳以上の方も、正職員と同じようにご応募いただけます。見学のみもOK、在職中の方のご相談も歓迎します。
皆さまからのご応募をお待ちしております。